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るにあたり)、パナマ船籍に関わる条約や諸規定にしたがい、船舶の検査と技術証明書の発行業務を遂行するにあたり、申請者たる業者が有する技術的能力にもとづいて提言をおこなう。
第15条 審査委員会の権限は以下のとおりとする。a. 認定業者の業務遂行状況を監視する。b. 本決議書の規定にしたがって罰則の適用を提言する。c. 正当な理由がある場合には、(業者に付与した)資格の剥奪を検討し、領事船舶局に提言する。d. 領事船舶局局長が定めたその他の権限。e. 暫定的に、本決議書第3条、第7条、第8条およびその関連条項に定めた申請書の審査を行い、一ヶ月以内に審査結果を提言する。
第16条 パナマ海事行政当局に代わって船舶の検査と技術証明書の発行業務の実施を希望する業者は、領事船舶局に申請書を提出するが、本決議書第3条に定めた場合を除き、領事船舶局は申請書受領後60日以内に、事前に審査委員会の提言と当該決議を受けて、先述申請書の可否を決定する。審査合格の決議は、行政当局と申請者との間で取り交わされる公式の合意書を以て有効とする。なお、同合意書には1993年11月4日付け決議書第A.739(18)号添付書2に列記される各項目が含まれることとする。領事船舶局は、事前に申請者に書面をもって通知することによって、上記の期間を延長することができる。
第17条 以下に該当する場合、パナマ海事行政当局に代わって船舶の検査と技術証明書を発行する資格は無効となり得る。a. 当該業者が重大な過失を犯した場合、または認定業務に関わる現行法規に大きく違反した場合。b.組織、人員、運営方法の観点から業務を適切に実施する能力がないと判断された場合、または現行法規の目的と矛盾する場合。c. 不正確あるいは偽りの書類を提出した場合。d.パナマ海事行政当局に代わって船舶の検査を行い、技術証明書を発行する資格を認定する旨の決議が通知された後、6ヵ月以内に業務を開始しなかった場合。e.業務開始後、認定業務を6ヵ月間にわたって中断した場合。
第18条 本決議書の内容に則り、認定業者は、船舶の検査と技術証明書の発行業務に関し、SEGUMARとの闇で調整をおこなう。
第19条 認定業者は、12ヵ月以内に幹部会が承認した検査官リストをSEGUMARを通してSECNAVESに提出する。
第20条 認定業者は、毎月15日までに、前月に発行した証明書の件数を種類別に報告書にまとめ、SEGUMARに提出する。
第21条 SCNABESは、国に代わって船舶の検査と技術証明書の発行業務を実施する認定業者が、商業的、技術的に適切に業務を実施するよう監視する。
第22条 SECNAVESは、パナマ海事行政当局に代わって船舶の検査と技術証明書の発行業務を実施する認定業者が現行法規を遵守するよう監視する。
第23条 本決議書の規定、本分野に関連する国内法、およびパナマ共和国が批准した国際条約に対する違反行為には、事前決議にもとづき、1980年1月17日付け第2法14条に則り、罰則が適用される。当事者は領事船舶局に異議の申し立てをおこなうか、大蔵省に上訴することができる。いずれの場合も、法に則りしかるべき手続きを以ておこなう。

 

 

 

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